2019-11-21 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
そのためには、日頃から医療機関との連携体制というものをつくっていただくでありますとか、あるいは、先ほどもお話が出ましたが、お薬手帳のようなものも活用して服薬情報を一元的、継続的に把握するでありますとか、またそういうものをちゃんと薬局としても記録をして関係のところに必要な情報提供を行うといったような取組が必要になりますので、今回の改正におきましては、薬局の薬剤師が把握した患者の服薬状況等の情報を必要に
そのためには、日頃から医療機関との連携体制というものをつくっていただくでありますとか、あるいは、先ほどもお話が出ましたが、お薬手帳のようなものも活用して服薬情報を一元的、継続的に把握するでありますとか、またそういうものをちゃんと薬局としても記録をして関係のところに必要な情報提供を行うといったような取組が必要になりますので、今回の改正におきましては、薬局の薬剤師が把握した患者の服薬状況等の情報を必要に
すなわち、薬剤師には、服用期間を通じた継続的な薬学的な管理、そして患者への指導の義務化、さらには医師等への服薬状況等に関する情報提供に係る責務の明確化、薬局について言いますと、地域連携薬局あるいは高度医療機関連携薬局という機能が付与されることになりました。
かかりつけ薬剤師になっていないからといって、ちゃんとやらないということにはならないと思いますし、また、調剤後の継続的な服薬指導、服薬状況の把握と、服薬状況等の処方医へのフィードバック、これは、薬剤服用歴管理指導料を算定していれば当然するべき内容になっています。 お薬手帳の活用が進んでいる現状では、今回、一カ所に集約する必要が患者さんにとって本当に実感できるかどうか。
それから、薬剤師、薬局のあり方の見直しに関してですが、まず一点伺いたいのは、薬剤師による服薬期間を通じた継続的な薬学的管理、指導、並びに医師等への服薬状況等に関する情報提供の制度化、これ自体は私も別に賛成するんですが、これを行う場合、例えば薬剤師業務がどういう形で負担が、場合によってはふえるのか、どの程度説明、指導、フォローアップ義務等が発生するのか。
○政府参考人(神田裕二君) この坂東教授の調査というものは、これは医師が患者の服薬状況等について患者から聞き取りを行ったと。病態や治療薬についての認識ですとか、服用の状況、残薬の状況等の聞き取りを行ったというものであって、いわゆる臨床研究というものには該当しないというふうに考えております。
また、逆に保険薬局から保険医療機関への情報提供という意味では、保険薬局が保険医療機関に服薬状況等の情報を提供していただきました場合には、服薬情報提供料という形で評価をいたしております。